結核定期検診
平成15年度から、ツベルクリン反応検査及びBCGの再接種が廃止になり、それに変わって新しい制度による結核検診を行っていただくことになりました。それには、
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1.保護者から定められた問診票が提出されます。
- 1.結核の既往歴
- 2.抗結核薬の服薬歴
- 3.結核の家族歴
- 4.結核蔓延国での居住歴
- 5.長期にわたる咳・痰の有無(ぜんそくを除く)
- 6.BCG接種歴の有無
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2.学校医はこれを参考にして、内科検診をおこなって、要検討者を選んでください。
なお、これには種々の予防接種前に、予診票をみて、検診を行い、その上で接種の可否を決めておられるのを参考にしてください。要検討者の数は3%程度と予想されています。
「内科検診の充実」とは検診により咳・痰の有無におけるぜんそく児、心疾患児などの排除を行うことなどを指します。「効率的な健康診断の実施」とは、例えば小1、中1を重点的に行うなど効率的に行ってください、ということです。決して打聴診で結核患者を発見しようなどと無謀なことを考えないでください。
いずれにせよ、内科検診に負担がかかると思いますが、ツ反・BCGが無くなることを勘案すれば、軽くなると予想されます。
問診票と検診の結果、教育委員会が立ち上げる結核対策委員会に「要検討者名簿」を提出してください。
結核対策委員会については、保健所長、結核の専門家2名、学校医1名、医師会1名、学校長1名、養護教諭1名から構成されていますが、この構成は現在行われている結核予防法の審査会を参考にしています。ここで「精密検査検討者」が選別されます。なおここに出席する学校医・医師会の代表者が必ずしも結核に精通しているわけではないので、その責任について心配される向きがあるようですが、これについては、県教育委員会を通じて県の衛生環境部・保健医療課長にお願いしておきました。保健所長に連絡がいくことになっています。
なお法的には、学校保健法第6条で「学校では、毎学年定期に、児童、生徒、または幼児の健康診断を行わなければならない。」と規定し、学校医の職務として同法施行規則第23条の3に「健康診断に従事すること」とあり、同法施行規則第4条に定める検査項目の(8)に「結核の有無」が入っています。
くわしくは『定期健康診断における結核健診マニュアル』:文部科学省をご参照ください。