プール水泳許可基準
心電図の異常者に対して
1.それぞれの児童生徒について、新しく改訂された学校生活管理指導表の指導区分に従って判定する。
すなわち、
- 指導区分「A」「B」は学習指導要領に記載されたすべての水泳種目が不可。
- 指導区分「C」では「軽い運動」欄の水泳種目が可能。
- 指導区分「D」では「軽い運動」「中等度の運動」欄の水泳種目が可能。「強い運動」欄の水泳種目は不可。
- 指導区分「E」「管理不要」では学習指導要領に記載されたすべての水泳種目が可能。
水泳種目「軽い運動」
- 小学1~3年生
- 水遊び(シャワー)、水中での電車ごっこ、水中ジャンケン
- 小学4~6年生
- 水慣れ(シャワー)、伏し浮き、け伸び
- 中学・高校生
- 水慣れ(シャワー)、浮く、伏し浮き、け伸びなど
水泳種目「中程度の運動」
- 小学1~3年生
- 石拾い、輪くぐり、壁につかまっての伏し浮き、け伸び
- 小学4~6年生
- 短い距離でのクロール、平泳ぎ
- 中学・高校生
- ゆっくりな泳ぎ
水泳種目「強い運動」
- 小学1~3年生
- ばた足(補助具使用)、顔かぶりばた足泳ぎ、顔かぶりクロール、かえる足泳ぎ(補助具使用)
- 小学4~6年生
- 呼吸しながら長い距離でのクロール、平泳ぎ
- 中学・高校生
- 競泳、競技、タイムレース、跳び込み
2.基礎疾患を認めない不整脈は「基礎疾患を認めない不整脈の管理基準」に基づいて、指導区分を決定する。決定された指導区分に従って(1.)の基準で判定する。指導区分「C」「D」、旧心臓病管理指導表「E禁」およびQT間隔延長例では顔面浸水試験※1をおこない、その結果誘発された心電図所見を加味して判断することが望ましい。
3.術後例では、術後遺残症の程度により指導区分を決定し、また術後不整脈については「基礎疾患を認めない不整脈の管理基準」に準じて指導区分を決定し、より強い制限を必要とする指導区分に従って判定する。顔面浸水試験については(2.)に準ずる。
4.顔面浸水試験により3秒以上の心停止、III度房室ブロック、150/分以上の心室頻拍、多形心室頻拍が誘発されたものは、当面潜水を避けることが望ましい
※1顔面浸水試験
立位ないし坐位にて呼吸を止め、顔を冷水(10°C以下)にできるだけ長く浸ける。この間テレメーターなどで心電図モニターし、記録する。交流電源の心電図によるモニターリングは漏れ電流の危険があり避ける。
顔面浸水試験、運動負荷試験は充分な説明と同意のもとに専門医療機関でおこなうことが望ましい。
立位ないし坐位にて呼吸を止め、顔を冷水(10°C以下)にできるだけ長く浸ける。この間テレメーターなどで心電図モニターし、記録する。交流電源の心電図によるモニターリングは漏れ電流の危険があり避ける。
顔面浸水試験、運動負荷試験は充分な説明と同意のもとに専門医療機関でおこなうことが望ましい。
小児皮膚科疾患に対して
基盤
1.それにより患児の病変に悪影響がある
2.周囲に悪影響を及ぼすものは禁止すべきである。
1.それにより患児の病変に悪影響がある
2.周囲に悪影響を及ぼすものは禁止すべきである。
1.プール水泳禁止すべきもの
(1)重症な熱傷
(2)ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群
(1)重症な熱傷
(2)ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群
2.日常的な小児皮膚疾患は、下記(イ)、(ロ)が守られれば許可する
例えば(アトピー性皮膚炎、膿痂疹、伝染性軟属腫)
(許可条件)
(イ)必要な治療を正しく続けていること
(ロ)特にプール後、肌着をつける前に必要な外用剤を用いておくこと
例えば(アトピー性皮膚炎、膿痂疹、伝染性軟属腫)
(許可条件)
(イ)必要な治療を正しく続けていること
(ロ)特にプール後、肌着をつける前に必要な外用剤を用いておくこと
眼科疾患に対して
プール使用禁止は次項の疾病とし禁止されたもののプール再使用は医師の判断に基き行う。
以下に禁止期間の目安を記す。
以下に禁止期間の目安を記す。
- 1.流行性角結膜炎 3週間程度
- 2.咽頭結膜熱 1週間程度(腸管からのウィルス排出があるので配慮すること)
- 3.急性出血性結膜炎 1週間程度
- 4.その他の感染の恐れのある結膜炎治癒するまで
眼疾の伝染予防措置
現在の伝染性眼疾の多くは急性疾患であるので、眼科学校医の定期検診のみではプールでの伝染を防止することはできないので、プールに入る日には担当の教諭、その他がプールに入る予定の全児童生徒について調査し、該当する児童生徒はプールに入れないようとすると共に眼科医の受診を勧める。
調査項目
- 1.球結膜の充血があるか
- 2.ひどく涙がでるか
- 3.家族ではやり目にかかっている人がいるか
- 4.めやにが多く出るか
- (1.)の項目の調査は絶対に手で眼にふれないようにして行う。
耳鼻咽喉科疾患に対して
定期健康診断で指摘された疾患に関しては、教師や保護者が耳鼻咽喉科医に水泳参加の可否の意見を聞くよう指導することが望ましい。
耳鼻咽喉科医は一律に事務的に水泳を禁止するのでなく、その時点での生徒や児童の症状を把握し、教育的観点からできるだけ許可するように指導することが適切である。
耳鼻咽喉科医は一律に事務的に水泳を禁止するのでなく、その時点での生徒や児童の症状を把握し、教育的観点からできるだけ許可するように指導することが適切である。
1.急性炎症
耳鼻咽喉科領域の急性炎症で、発熱、疼痛などの急性症状がある場合は禁止する。
耳鼻咽喉科領域の急性炎症で、発熱、疼痛などの急性症状がある場合は禁止する。
2.耳垢
耳垢はしばしば外耳炎などの原因となるので、水泳に参加する前に除去する。
耳垢はしばしば外耳炎などの原因となるので、水泳に参加する前に除去する。
3.中耳炎
耳漏が多量の場合は禁止する。鼓膜に穿孔があり、耳漏が軽微であったり乾燥している場合は、外耳道に水が入らないよう耳栓などを装着すれば差し支えないが、飛び込みや潜水などは極力避けるように指導する。しかし、耳漏が増加した場合は、耳鼻咽喉科医の意見を尋ねるように指導する。
また、滲出性中耳炎の治療で、鼓膜にチューブが留置されている場合は上記と同様に取り扱う。
耳漏が多量の場合は禁止する。鼓膜に穿孔があり、耳漏が軽微であったり乾燥している場合は、外耳道に水が入らないよう耳栓などを装着すれば差し支えないが、飛び込みや潜水などは極力避けるように指導する。しかし、耳漏が増加した場合は、耳鼻咽喉科医の意見を尋ねるように指導する。
また、滲出性中耳炎の治療で、鼓膜にチューブが留置されている場合は上記と同様に取り扱う。
4.鼻炎及び副鼻腔炎
鼻汁が多量であったり、鼻出血が頻繁である場合は禁止する。治療を受けて鼻汁が減少した場合は、プールの水が汚染されないよう水泳をする前に鼻をかむことを指導すれば差し支えない。
アレルギー性鼻炎の場合は水泳が適度な全身運動として奨められているが、プールの消毒用塩素で症状が悪化する場合があることを指摘する。
鼻汁が多量であったり、鼻出血が頻繁である場合は禁止する。治療を受けて鼻汁が減少した場合は、プールの水が汚染されないよう水泳をする前に鼻をかむことを指導すれば差し支えない。
アレルギー性鼻炎の場合は水泳が適度な全身運動として奨められているが、プールの消毒用塩素で症状が悪化する場合があることを指摘する。
5.扁桃肥大及び扁桃炎
発熱、疼痛などの急性症状がなければ差し支えない。
発熱、疼痛などの急性症状がなければ差し支えない。